○下妻市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月13日

告示第15号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり全庁的に取り組むため、下妻市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく地方人口ビジョン及び下妻市版総合戦略の策定に関すること。

(2) その他地方創生に関し必要な事項

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(3) 議会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、創生本部を総理し、創生本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として、ワーキングチーム等を設置することができる。

2 ワーキングチーム等の構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 創生本部の庶務は、企画主管課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月13日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第10章 地域振興
沿革情報
平成27年2月13日 告示第15号
平成28年3月30日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第59号