○下妻市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下妻市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月25日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 条例第8号