○下妻市保育の利用に関する規則

平成27年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(申込手続)

第3条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定こども園若しくは家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、福祉事務所長が必要と認める書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の調整等)

第4条 福祉事務所長は、申込書の提出があった場合は、下妻市保育の利用調整に関する要綱(平成27年下妻市告示第48号)の規定に基づき必要な調整を行い、保育の利用を承諾するときにあっては保育の利用期間を定めて保育所等利用承諾通知書(様式第2号)を、保育の利用を承諾しないときにあっては保育所等入所保留通知書(様式第3号)を、それぞれ当該児童の保護者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、保育が必要な状況等が十分に把握できない場合は、保育所等の利用児童の家庭状況等について調査を行わなければならない。

(届出義務)

第5条 前条で保育所等利用承諾通知書の交付を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長に速やかに届け出なければならない。

(1) 申込書の記載内容に変更があったとき 保育所等利用児童登録内容変更届(様式第4号)

(2) 保育を利用している児童を退所させようとするとき 保育所等利用中止届(様式第5号)

(保育の利用解除の要件)

第6条 福祉事務所長は、保育を利用する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも保育の利用を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 疾病その他の事由により保育の利用が不適当と認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、欠席日数が著しく多いとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育の利用を不適当と認めるとき。

(保育の利用解除通知)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定による届出により、又は前条の規定により、保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書(様式第6号)により当該児童の保護者に通知するものとする。ただし、保育の利用期間満了により保育の利用を解除する場合は、この限りでない。

(保育児童台帳の整備)

第8条 福祉事務所長は、保育の利用を承諾した児童に関する情報を適正に管理するため、保育児童台帳を整備するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市保育の利用に関する規則

平成27年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)