○下妻市保育料徴収規則

平成27年3月30日

規則第16号

下妻市保育料徴収規則(昭和30年下妻市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、特定保育所の保育料及び措置保育による保育料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定保育所の保育料)

第3条 特定保育所の保育料の額は、下妻市子ども・子育て支援法施行細則(令和4年下妻市規則第19号。以下「施行細則」という。)別表に定める利用者負担額の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、保育料の全部又は一部について、当該掲げる基準額より低い額を保育料として定めることができる。

3 月の中途において入所し、又は退所した者の当該月分の保育料は、1箇月をその月の実日数による日割計算により在籍日数に応じて算出した額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(措置保育の保育料)

第4条 措置保育の保育料の額は、施行細則別表に定める利用者負担額の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、保育料の全部又は一部について、当該掲げる基準額より低い額を保育料として定めることができる。

3 月の中途において入所し、又は退所した者の当該月分の保育料は、1箇月をその月の実日数による日割計算により在籍日数に応じて算出した額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(保育料の納付)

第5条 納入義務者は、保育料を指定された納期限までに納付しなければならない。

(徴収猶予)

第6条 市長は、本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)次の各号のいずれかに該当することにより、その納入すべき保育料の全部又は一部を一度に納入することができないと認めるときは、その納入することができないと認められる金額を限度として6箇月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。

(1) 災害を受け、その資産に影響をもたらしたとき。

(2) 納入義務者又はその同居親族が疾病にかかり、真にやむを得ない支出があるとき。

2 前項の規定により保育料の徴収猶予を受けようとする納入義務は、保育料徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(減免)

第7条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、第3条又は第4条の保育料を負担することができないと認めるときは、その負担することができないと認められる金額を限度としてその保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 火災、風水害、地震等不慮の災害によって、その資産に著しい影響をもたらしたとき。

(2) 納入義務者又はその同居親族が失職等により収入の途を失い、又は疾病にかかり、真にやむを得ない支出があるとき。

(3) 保育の利用を決定した児童が疾病その他のやむを得ない事由により出席しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認めたとき。

2 前項第3号の規定による保育料の減免額は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、保育料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第8条 市長は、納入義務者が保育料を第5条の納期限までに納付しないときは、再度期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促を受けた者が再度指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

欠席日数

減免額


15日以上20日以下

1/3

10円未満切上げ

21日以上

1/2

10円未満切上げ

※「欠席日数」を計算する期間は、各月の初日から末日までとする。

この場合の「欠席日数」は、連続して欠席した場合をいう。

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下妻市保育料徴収規則

平成27年3月30日 規則第16号

(令和4年10月5日施行)