○下妻市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成27年10月26日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳の適正かつ円滑な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発第346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、市の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検の実施等)

第3条 農業委員会は、農地法施行規則第102条に規定する固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を毎年農地台帳の更新に併せて行うものとする。

2 農地台帳の記載事項のうち、農地法第30条に規定する農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に規定する利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 農業委員会は、前条に定めるもののほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要があると認める場合には、その都度、速やかにこれを補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等を適正に実施するため、農業委員会にその実施状況を管理する者を置き、農業委員会事務局長をもって充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定により、インターネットによる公表又は農業委員会窓口での公表等により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとし、農業委員会は、全国農業会議所が定める時期に、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を指定のデータ形式等により全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳の窓口での公表等は、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳を閲覧に供し、又は農地台帳記録事項要約書を交付することにより実施するものとする。

2 前項の規定による閲覧又は交付を希望する者は、農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)請求書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

(農地台帳の閲覧)

第9条 農業委員会は、前条第2項の閲覧の請求があった場合は、閲覧用農地台帳(様式第2号)を作成し、請求者に閲覧させるものとする。

2 前項の閲覧は、農業委員会事務局職員の面前でさせるものとする。

(農地台帳記録事項要約書の交付)

第10条 農業委員会は、第8条第2項の交付の請求があった場合は、農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を作成し、請求者に交付するものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第11条 農業委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定により、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、農業委員会は、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができるものとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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下妻市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成27年10月26日 農業委員会規程第1号

(平成27年10月26日施行)