○下妻市広報印刷物配布要綱

平成28年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)第2条に規定する自治区、公共施設等(以下「自治区等」という。)に配布する印刷物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「印刷物」とは、広報を目的として作成する広報紙、冊子、パンフレット、リーフレット、ポスター等をいう。

(印刷物の種類)

第3条 市が自治区等に配布する印刷物(以下「広報印刷物」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 広報しもつま、広報しもつまお知らせ版、下妻市議会だよりその他市が作成したもの

(2) 市の執行機関に事務局を置く各種団体が作成したもの

(3) 市の公の施設の管理に係る事業で指定管理者が作成したもの

(4) 国又は茨城県が作成したもの

(5) 市の事業に協力し、無報酬で社会奉仕活動を行う団体が作成したもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の生活に関係する事業等の広報で市長が配布を認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、広報印刷物の対象外とし、配布しないこととする。

(1) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(2) 意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(3) 虚偽、誇大又は紛らわしい表現により誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

(発送先)

第4条 広報印刷物は、自治区等に必要な部数を発送するものとし、各世帯への個別の発送は行わない。

(発送日)

第5条 広報印刷物の発送日は、原則として毎月10日及び25日の各前日とする。ただし、発送日が休日に当たるときは、これを繰り上げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、発送日を変更し、又は臨時に発送し、若しくは発送を中止することができる。

(配布の依頼)

第6条 広報印刷物(広報しもつま、広報しもつまお知らせ版及び下妻市議会だよりを除く。)の配布を依頼するもの(以下「配布依頼者」という。)は、発送日の7日前までに広報印刷物配布依頼届(別記様式)を市長に提出し、かつ、発送日の前日までに必要な部数を用意しなければならない。

(配布後の問合せ)

第7条 配布された広報印刷物への問合せその他必要な対応については、印刷物に特に記載があるものを除き、配布依頼者が行わなければならない。

2 広報印刷物の内容の訂正及び正誤表の配布は、配布依頼者が行わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市広報印刷物配布要綱

平成28年3月31日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 広報・広聴
沿革情報
平成28年3月31日 告示第62号
令和5年3月31日 告示第91号