○下妻市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第25号
下妻市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成21年下妻市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年下妻市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 下妻市消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市消費生活センター
位置 下妻市本城町三丁目13番地
(開設日及び開設時間)
第3条 センターの開設日は、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、その日が下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、開設しないものとする。
2 センターの開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る相談等に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 消費生活についての資料の収集及び情報の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上に関すること。
(消費生活センター長)
第5条 条例第3条に規定する消費生活センター長は、消費者行政主管課長をもって充てる。
(相談員)
第6条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、市長が委嘱する。
2 相談員の雇用手続及び勤務条件については、下妻市嘱託職員の雇用等に関する要綱(平成3年下妻市告示第15号)で定めるところによる。
(相談等の方法)
第7条 相談等は、文書、口頭、電話等により行うものとする。
(相談等の処理結果等の記録)
第8条 相談員は、相談等の内容、処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。
(関係機関との連絡)
第9条 相談員は、相談等に関し商品その他の相談等の対象となるものが持参され、又は送付された場合において、これを検査する必要があるときは、速やかに、関係機関と密接な連絡を図り、その処理に当たるものとする。
(庶務)
第10条 センターに関する庶務は、消費者行政主管課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。