○下妻市民間保育所等乳児等保育事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等における保育内容の充実強化を図るため、第3条に規定する事業を行う民間保育所等に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「民間保育所等」とは、次に掲げる施設(公立を除く。)をいう。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)
(3) 幼稚園型認定こども園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(4) 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する保育所であって、認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所(法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する市町村の確認を受けた施設・事業所をいう。)
2 この要綱において、「1歳児」とは、法第24条の規定により保育の実施を行った児童のうち1歳児(年齢計算は通年制とする。)をいう。
3 この要綱において、「非常勤保育士」とは、短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満の勤務)の保育士をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、民間保育所等を設置し、運営している者で、茨城県が定める茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項に基づく事業を行うものとする。
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、市長が別に定める日までに民間保育所等乳児等保育事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、民間保育所等乳児等保育事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、その使途について調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
民間保育所等乳児等保育事業 | 各月初日における1歳児の人員に基づき次により算定した額の年間合計額 1歳児 月額県基準単価×1歳児数 | 非常勤保育士の雇用に要する経費 |