○下妻市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱

平成28年6月10日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が提携する姉妹都市及び県外の災害時相互応援協定締結都市(以下これらを「姉妹都市等」という。)との友好関係を深め、相互の発展に資するため、市民等で構成される団体が姉妹都市等で実施する親善及び交流を目的とする事業(以下「交流事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「姉妹都市等」とは、別表第1に掲げる都市をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する小学生以上の者で構成される団体で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 交流事業への参加者が5人以上であること。

(2) 活動実績を有し、かつ、継続的な活動が見込まれること。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、姉妹都市等の団体との文化、産業、福祉、教育、スポーツ等の分野における交流事業とする。ただし、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付回数は、同一年度内において、同一団体につき、1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、交流事業を実施する予定日の30日前までに、姉妹都市等交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の構成員名簿

(4) 予定参加者名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは姉妹都市等交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは姉妹都市等交流事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、速やかに姉妹都市等交流事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、交付決定金額を増額することはできない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、補助金交付決定額又は事業計画の変更の可否を決定したときは、姉妹都市等交流事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金(前条第2項の規定により変更の承認を受けた場合を含む。)に係る事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、姉妹都市等交流事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の領収書又は支払を証する書類の写し

(4) 参加者名簿

(5) 交流事業の活動状況を撮影したカラー写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、姉妹都市等交流事業補助金確定通知書(様式第7号)により、当該実績報告書を提出した補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、姉妹都市等交流事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、姉妹都市等交流事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

都市名

姉妹都市

福井県あわら市

県外の災害時相互応援協定締結都市

東京都足立区 千葉県浦安市

別表第2(第5条関係)

補助対象経費区分

補助対象経費の内容

補助金の額

宿泊料

・姉妹都市等の区域内に立地する宿泊施設での宿泊に伴う費用(未就学児童に係るものは除く。)

1人当たり1泊5千円(2泊を限度とする。)

交通費

・通常の経路で姉妹都市等を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃等の合計額

補助対象経費の3/10以内の額。ただし、1人当たり1万円を限度とする。

車両借上料

・バス等の借上料、高速料金、駐車料金、ガソリン代等の合計額

補助対象経費の1/2以内の額。ただし、10万円を限度とする。

交流事業費

・交流事業に係る物品の購入費、運搬費、会場借上料、講師謝礼等の合計額(飲食代は除く。)

補助対象経費の1/2以内の額。ただし、5万円を限度とする。

※交通費と車両借上料は、いずれかを選択すること。

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下妻市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱

平成28年6月10日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)