○下妻市市民協働のまちづくり推進交付金交付要綱
平成27年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民協働のまちづくりを推進するため、市民等により構成される団体(以下「市民団体」という。)がまちづくりに貢献することを目的として自主的に行う事業に対し、予算の範囲内で下妻市市民協働のまちづくり推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる市民団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が10人以上であって、当該構成員の過半数が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。
(2) 規約、会則又はこれらに準ずるものを有し、その運営方針、活動内容等を明確に定めていること。
(3) 主たる活動場所が市内であること。
(4) 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、市民協働のまちづくりの推進に寄与すると認められる新規の事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域の活性化に資すると認められること。
(2) 地域における創意工夫を生かした事業であって、持続的な効果が期待できること。
(3) 公益性が高いと認められること。
(4) 市内で行われる事業であること。
(1) 政治活動若しくは宗教活動又は営利を目的とする事業であるとき。
(2) 事業の効果が特定の個人又は市民団体(自治区等を除く。)に帰属するものであるとき。
(3) 国、地方公共団体、社会福祉法人その他の公共的団体による補助を受けている事業であるとき。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、交付金の交付の対象としない。
(1) 市民団体の経常的な運営及び維持管理に係る経費
(2) 市民団体の構成員に対する報償費及び旅費
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと認められる経費
(交付金の額等)
第5条 交付金の額及び限度額は、次の表のとおりとし、同一の事業による交付金の交付は5回を限度とする。ただし、交付対象経費の合計額が2万円未満であるときの交付金の額は、10分の10以内の額とし、1万円を限度とする。
同一の事業による交付金の交付回数 | 交付金の額 | 限度額 |
1回目 | 交付対象経費の合計額の3分の2以内の額 | 10万円 |
2回目 | 交付対象経費の合計額の2分の1以内 | 7万円 |
3回目から5回目まで | 交付対象経費の合計額の2分の1以内 | 5万円 |
2 交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 この要綱の規定による交付金の交付は、1市民団体につき当該年度内1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする市民団体は、市民協働のまちづくり推進交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)第2条に規定する自治区又は代表区については、第2号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 交付対象事業収支予算書(様式第2号)
(2) 団体に関する概要書(様式第3号)
(3) 団体に関する次に掲げる書類
ア 構成員名簿
イ 規約、会則又はこれらに準ずるもの
ウ 年間事業計画書
エ 年間収支予算書
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付額を決定する。
(審査会)
第8条 前条第1項の規定による審査を行うため、市民協働のまちづくり推進交付金交付事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は市民協働主管課長をもって充て、副会長は市民協働主管課長補佐をもって充てる。
4 委員は、会長が指名する者をもって充てる。
5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、市民協働主管課において処理する。
(事業実施期間)
第10条 交付決定事業の実施期間は、交付金の交付決定の日から当該年度の3月31日までとする。
(交付金の請求)
第11条 交付決定団体は、交付決定事業が完了したときは、市民協働のまちづくり推進交付金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に交付金を請求しなければならない。
(1) 交付金の請求額の算出の基礎となる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、交付決定団体は、市長に対し交付金の概算払を請求することができる。
(1) 概算払の請求額の算出の基礎となる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定により概算払を受けた交付決定団体は、交付決定事業が完了したときは、速やかに交付金の精算をしなければならない。
(交付決定事業の実績報告等)
第13条 交付決定団体は、交付決定事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、市民協働のまちづくり推進交付金事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 交付決定事業収支決算書(様式第10号)
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 交付決定事業の実績を示す資料及び写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿及び証拠書類)
第14条 交付決定団体は、交付決定事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理するものとする。
(1) 交付金を第4条に規定する交付対象経費以外に充当したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付金の交付を不適当と認めたとき。
(交付金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し返還を命ずることができる。
(事業の評価等)
第17条 市長は、第13条の規定による報告を受けたときは、審査会をして当該事業に対する評価を実施するとともに、当該評価の結果を広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 項目 |
需要費 | 賄材料費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 |
役務費 | 通信運搬費 保険料等 |
使用料及び賃借料 | 使用料 賃借料 |
工事請負費 | 工事請負費 |
原材料費 | 原材料費 |
備品購入費 | 備品購入費 |
報償費 | 報償費 |
旅費 | 旅費 |
委託料 | 委託料 |
その他の経費 | その他の経費 |
備考
報償費は、交付決定団体の構成員以外の者に対するものに限る。