○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年6月30日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(次条において「依頼等」という。)を受けた職員の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年6月30日 公平委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成28年6月30日 公平委員会規則第4号
令和3年3月30日 公平委員会規則第1号