○下妻市職員ストレスチェック実施規程

平成28年8月30日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施体制(第3条―第7条)

第3章 実施方法

第1節 ストレスチェック(第8条―第13条)

第2節 面接指導(第14条―第18条)

第3節 集団分析(第19条・第20条)

第4章 記録の保管(第21条―第23条)

第5章 情報管理(第24条―第27条)

第6章 情報開示等(第28条―第30条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第31条)

第8章 雑則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を下妻市(以下「本市」という。)が実施するに当たり、同法その他の法令(以下「関係法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令に規定するストレスチェックの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次に掲げる職員とする。ただし、ストレスチェックを実施した期間(以下「実施期間」という。)に休職した職員は、ストレスチェックの対象としないことができる。

(1) 期間の定めのない労働契約により雇用されている正職員

(2) 期間を定めて雇用されている職員のうち、1週間の所定労働時間が正職員の4分の3以上で、1年以上の雇用実績(見込みを含む。)がある職員

(3) その他市長が認める職員

第2章 実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を実施するストレスチェック制度担当者は、人事担当課職員とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、下妻市職員安全衛生管理規則(昭和63年下妻市規則第3号。以下「安全衛生管理規則」という。)第7条第1項の規定により設置された産業医とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の指示に基づき、ストレスチェックの実施日程の連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を実施する者(以下「実施事務従事者」という。)は、人事担当課職員とする。

(外部機関への委託)

第6条 本市は、必要に応じ、ストレスチェックの全部又は一部を外部機関(以下「委託先」という。)に委託することができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果(以下「チェック結果」という。)に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)は、本市が指定する医師(産業医を含む。以下「面接医」という。)が実施する。

第3章 実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは1年ごとに1回実施するものとし、その時期は人事担当課長が定める。

(受検の方法等)

第9条 対象職員は、専門の医療機関に通院しているなどの特別な事情がない限りは、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、対象職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で実施するものであることから、対象職員は、ストレスチェックを受けるときは、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 本市は、全ての対象職員がストレスチェックを受けるよう、実施事務従事者をして、実施期間の開始日後に対象職員の受検状況を把握させ、ストレスチェックを受けていない対象職員に対し、受検の勧奨を行わせるものとする。

(調査票)

第10条 ストレスチェックは、調査票(厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考に委託先が開発した独自の調査票をいう。)を用いて実施する。

(結果の通知方法)

第11条 チェック結果は、実施者が対象職員に対し、文書により通知する。

(セルフケア)

第12条 対象職員は、チェック結果及びその結果に記載された実施者による助言及び指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(ストレスチェックに要する時間の取扱い)

第13条 ストレスチェックの受検に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年下妻市条例第3号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除された時間(以下「職専免時間」という。)として取り扱う。

第2節 面接指導

(面接指導の申出の方法)

第14条 ストレスチェックを実施した結果、実施者により面接指導を受ける必要があると判定された対象職員(以下「要面接者」という。)は、面接指導を希望する場合は、チェック結果を受け取ってから30日以内に、当該チェック結果の写し及び面接指導申出書兼同意書(以下これらを「要面接者の提出書類」という。)を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施事務従事者は、前項の規定により要面接者の提出書類の提供を受けたときは、当該要面接者の提出書類を本市に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第15条 面接指導の実施日時及び場所は、面接医の指示により、実施事務従事者が要面接者及び所属長に通知する。

2 実施事務従事者は、前項の規定により面接指導の実施日時及び場所を通知するときは、要面接者が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

3 要面接者は、第1項の規定により通知を受けたときは、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、要面接者が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法)

第16条 面接医は、本市に対し、面接指導の終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(以下「報告書兼意見書」という。)を提出するものとする。

(面接指導の結果を踏まえた措置の実施方法)

第17条 本市は、面接指導の結果、面接医から就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、産業医同席の上で、該当する要面接者に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 前項の場合において、要面接者は、正当な理由がない限り、本市が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第18条 面接指導を受けるために要する時間は、職専免時間として取り扱う。

第3節 集団分析

(集団分析の対象)

第19条 集団分析(チェック結果を集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。以下同じ。)は、本市全体を一つの単位として実施する。

2 前項の規定にかかわらず、集団分析は、本市が定める組織の階層単位ごと又は当該階層単位を組み合わせた単位ごとに実施することができる。この場合において、集団分析の単位を10人未満とすることはできない。

(集団分析結果の利用方法)

第20条 実施者は、集団分析を行った場合は、その結果(個人のチェック結果が特定されないものに限る。以下「集団分析結果」という。)を本市に提供するものとする。

2 本市は、集団分析結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施する。

第4章 記録の保管

(チェック結果の記録の保管)

第21条 実施者は、チェック結果の記録をストレスチェックを実施した日(以下「実施日」という。)から起算して1年間保管する。

(チェック結果の記録の管理)

第22条 実施者及び本市は、チェック結果が第三者に閲覧されることがないよう責任をもって管理しなければならない。

(本市に提供された結果の保管等)

第23条 本市は、要面接者の提出書類、報告書兼意見書及び集団分析結果を実施日から起算して5年間保管する。

2 本市は、前項の規定により保管されているものが第三者に閲覧されることがないよう責任をもって管理しなければならない。

第5章 情報管理

(チェック結果の共有範囲)

第24条 本市は、要面接者の提出書類を人事担当課で保管し、他の部署の職員に提供しない。ただし、要面接者の同意がある場合は、この限りでない。

(面接指導の結果の共有範囲)

第25条 本市は、報告書兼意見書を人事担当課で保管し、他の部署の職員に提供しない。ただし、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報については、該当する要面接者の所属長に提供する。

(集団分析結果の共有範囲)

第26条 本市は、集団分析結果を人事担当課で保有するとともに、安全衛生管理規則第5条第1項の規定により設置された総括安全衛生管理者に提供する。

2 本市は、集団分析結果及び第20条第2項の規定により実施した措置の内容を安全衛生管理規則第8条第1項の規定により設置された衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第27条 ストレスチェックに関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報(以下「医学的ストレス情報」という。)は、実施者が取り扱わなければならない。

2 実施者は、本市に医学的ストレス情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示等

(情報開示等の手続)

第28条 対象職員は、ストレスチェックに関する情報(以下「ストレスチェック情報」という。)の開示等を求めるときは、文書により本市に申し出なければならない。

(苦情申立ての手続)

第29条 対象職員は、ストレスチェック情報の開示等について苦情の申立てを行うときは、文書により本市に申し出なければならない。

(守秘義務)

第30条 職務を通じて対象職員のチェック結果その他当該対象職員の健康に関する情報を知り得た職員は、その内容を他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(本市が行わない行為)

第31条 本市は、ストレスチェックに関し、次に掲げる行為を行わないことを対象職員に周知する。

(1) チェック結果に基づき、面接指導の申出を行った対象職員に対し、申出を行ったことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 対象職員の同意を得て本市に提供されたチェック結果を理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対し、受けないことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) チェック結果を本市に提供することに同意しない対象職員に対し、同意しないことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対し、申出を行わないことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施し、産業医から意見を聴取する等の関係法令に定められた手順を踏まずに、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した医師の意見とその内容及び程度が著しく異なるなど、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、対象職員の実情が考慮されていないものなど、関係法令に定められた要件を満たさない内容で、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分とすること。

 期間を定めて雇用される対象職員について、任用の更新をしないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他関係法令に違反する措置を講じること。

第8章 雑則

(委任)

第32条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

下妻市職員ストレスチェック実施規程

平成28年8月30日 訓令第7号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年8月30日 訓令第7号