○下妻市総合計画策定条例

平成28年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の位置付けを明確にし、及びその策定に係る手続を定めることにより、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もって将来にわたって魅力のある持続可能なまちづくりを着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづくりの基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的な展望に基づくまちづくりの基本的な理念であり、将来の目指すべき都市像を達成するための基本方針及び施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に掲げる将来の目指すべき都市像を実現するため、基本構想で定めた施策の大綱に基づき、必要な施策を体系的かつ具体的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で定めた施策を効果的に実施するため、事業の実施の時期及び実施に当たっての方策を具体的に示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(位置付け)

第4条 総合計画は、市の最上位の計画とし、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第5条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、下妻市総合計画審議会条例(昭和52年下妻市条例第17号)第1条に規定する下妻市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 市長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第7条 市長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市総合計画策定条例

平成28年9月26日 条例第16号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
平成28年9月26日 条例第16号