○下妻市にぎわい広場の設置及び管理に関する条例

平成28年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 中心市街地において、市民の交流を促進し、にぎわいと活力のあるまちづくりを推進するため、下妻市にぎわい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市にぎわい広場Waiwaiドームしもつま

位置 下妻市下妻丁91番地

(施設)

第3条 広場の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) にぎわい広場

(2) 地域交流センター

(3) 駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施設

(有料施設等)

第4条 広場の施設のうち、有料施設は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 広場の施設のうち、全部又は一部を専用して利用できる施設(以下「専用施設」という。)は、別表第3のとおりとする。

(事業)

第5条 広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 中心市街地のにぎわいの創出に関すること。

(2) 市民協働による交流促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開場時間及び休場日)

第6条 広場の開場時間及び休場日は、規則で定めるものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、臨時に開場時間及び休場日を変更することができる。

(行為の制限)

第7条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると市長が認める行為

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると市長が認める行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると市長が認める行為

(利用許可)

第8条 有料施設を利用しようとする者又は専用施設を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 広場において次に掲げる行為をしようとする者(前項の利用許可を受けている者を除く。)は、あらかじめ利用許可を受けなければならない。

(1) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 物品を販売し、又は頒布すること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。

3 利用許可は、広場の管理上支障を及ぼさないと市長が認める場合に限り、これを行うことができる。

4 利用許可には、広場の管理上必要な条件を付すことができる。

5 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

6 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条第4項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の中止(以下これらを「処分」という。)により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 第8条第1項の規定により有料施設の利用許可を受けた者は別表第1又は別表第2に定める使用料を、専用施設の利用許可を受けた者は別表第3に定める使用料を、同条第2項第2号から第4号までに掲げる行為の利用許可を受けた者は別表第4に定める使用料を市長に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したとき、又は処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。

2 第6条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間及び休場日を変更することができる。

3 指定管理者が施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 広場の維持管理に関する業務

(3) 広場の利用許可に関する業務

(4) 広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合にあっては、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表第1から別表第4までに定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設を利用させるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年下妻市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)

4 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条、第10条、第17条関係)

施設名

有料施設

区分

使用料

にぎわい広場

エクストリーム広場

貸切りの場合

1日につき 20,000円

貸切りでない場合

1人1日につき 成年 100円

未成年 50円

備考

使用料の算定に当たっては、1日未満の端数は1日として計算する。

別表第2(第4条、第10条、第17条関係)

施設名

有料施設

使用料

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

地域交流センター

多目的室1

1時間につき500円

1時間につき700円

多目的室2

1時間につき200円

1時間につき300円

調理実習室

1時間につき200円

1時間につき300円

備考

使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数は1時間として計算する。

別表第3(第4条、第10条、第17条関係)

施設名

専用施設

利用時間


区分

使用料

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

にぎわい広場

屋根付多目的広場

全面利用

平日

1時間につき

2,400円

1時間につき

3,200円

1日につき

28,000円

日曜日・土曜日・祝日

1時間につき

3,200円

1時間につき

4,000円

1日につき

38,000円

半面利用

平日

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,600円

1日につき

14,000円

日曜日・土曜日・祝日

1時間につき

1,600円

1時間につき

2,000円

1日につき

19,000円

部分利用

20平方メートルにつき1日 1,000円

にぎわいモール

部分利用

20平方メートルにつき1日 500円

地域交流センター

交流ラウンジ

部分利用

10平方メートルにつき1日 500円

駐車場

駐車場

部分利用

20平方メートルにつき1日 500円

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数は1時間として、1日未満の端数は1日として計算する。

3 部分利用とは、広場の一部を専用して利用する場合をいい、面積の算定に当たっては、20平方メートル未満の端数は20平方メートルとして、10平方メートル未満の端数は10平方メートルとして計算する。

4 利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料に100分の300を乗じて得た額とする。

別表第4(第10条、第17条関係)

単位

使用料

1人1日につき

300円

備考

使用料の算定に当たっては、1日未満の端数は1日として計算する。

下妻市にぎわい広場の設置及び管理に関する条例

平成28年9月26日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)