○下妻市職員人事評価実施規程

平成28年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 公平かつ公正に能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める評価基準に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務に関する目標(以下「業務目標」という。)の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 1次評価 1次評価者が被評価者について評価点を付すことにより、人事評価を行うことをいう。

(5) 2次評価 2次評価者が1次評価を基に被評価者について評価点を付すことにより、人事評価を行うことをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(任命権者が定める職員を除く。)とする。

(評価者及び調整者等)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者及び調整者を指定することができる。

2 評価者は、必要に応じて評価補助者を置くことができる。

(評価期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日まで

(評価点の付与)

第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評価点を付すものとする。

(業務目標の設定)

第7条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、当該評価期間における当該被評価者の業務目標を決定するものとする。

(自己評価)

第8条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、評価期間において当該被評価者が発揮した能力及び挙げた業績について、自己評価を行わせるものとする。

(1次評価の実施等)

第9条 1次評価者は、評価期間における被評価者の行動を記録し、その1次評価を行うものとする。

2 1次評価者は、1次評価を行った後は、被評価者と面談を行い、当該1次評価の結果に基づく指導及び助言を行う。

3 1次評価者は、前項の面談を行った後は、1次評価の結果を被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、前項の規定により1次評価の結果を開示した後は、当該1次評価の結果を人事主管課長に提出するものとする。

(2次評価の実施等)

第10条 2次評価者は、1次評価について不均衡の有無を審査し、2次評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価に不均衡があると認めるときは、当該1次評価を修正するものとする。

2 2次評価者は、2次評価を行った後は、2次評価の結果を人事主管課長に提出するものとする。

3 調整者は、2次評価の結果について不均衡の有無を審査し、不均衡があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 1次評価者は、評価期間の中途において被評価者が異動した場合又は併任となった場合は、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の結果の保管)

第12条 人事評価の結果は、第5条各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日から起算して5年間、人事主管課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談)

第14条 被評価者は、人事評価に関する苦情又は相談を書面により申し出ることができる。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(下妻市職員の勤務評定に関する規程の廃止)

2 下妻市職員の勤務評定に関する規程(平成19年下妻市訓令第1号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

部長

副市長又は教育長

副市長、教育長等

次長及び課長

部長

副市長又は教育長

副市長、教育長等

課長補佐以下

課長

部長

副市長、教育長等

下妻市職員人事評価実施規程

平成28年3月25日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)