○下妻市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱
平成28年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急通報システムNET119の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システムNET119」(以下「NET119」という。)とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができる携帯電話機、電子計算機等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会が設置する通信指令施設への緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者で、聴覚若しくは平衡機能の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害による言語機能に障害を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等の障害を有すると市長が認める者
(登録)
第6条 市長は、前条の規定により利用を承認したときは、当該申請者の情報をシステムに登録するものとする。
(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) NET119の利用を中止するとき。
(3) 利用するインターネット端末を交換したとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。