○下妻市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急通報システムNET119の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報システムNET119」(以下「NET119」という。)とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができる携帯電話機、電子計算機等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会が設置する通信指令施設への緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者で、聴覚若しくは平衡機能の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害による言語機能に障害を有する者

(2) 前号に掲げる者と同等の障害を有すると市長が認める者

(登録の申請)

第4条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システムNET119利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)及び緊急通報システムNET119利用条件規約同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を緊急通報システムNET119利用登録承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定により利用を承認したときは、当該申請者の情報をシステムに登録するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムNET119利用登録変更(中止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) NET119の利用を中止するとき。

(3) 利用するインターネット端末を交換したとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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下妻市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月30日 告示第53号

(平成28年4月1日施行)