○下妻市章の使用に関する規則

平成28年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市章(以下「市章」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 市章を使用しようとする者は、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出して申請しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(承認の基準)

第3条 市長は、前条の規定による申請(以下「使用申請」という。)があったときは、これを審査し、当該使用申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認するものとする。

(1) 法令又は条例の規定に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(3) 市の名誉を傷つけるおそれがあるとき。

(4) 宗教活動又は政治活動(これらに付随する活動を含む。)を目的とするとき。

(5) 営利を目的とするとき。

(6) 使用の目的が明らかでないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、承認することが適当でないと認めるとき。

(承認の条件)

第4条 市長は、市章の使用の承認(以下「使用承認」という。)に必要な条件を付することができる。

(使用申請に対する措置)

第5条 市長は、第3条の規定により市章の使用を承認するときは、使用申請をした者に対し、市章使用承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第3条の規定により市章の使用を承認しないときは、使用申請をした者に対し、市章使用不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 市長は、使用承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(2) 第4条に規定する使用承認の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用承認を取り消すことにつき相当の理由があるとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、当該使用承認を受けた者に対し、市章使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の場合において、市長は、使用承認を受けた者が当該使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、その責を負わない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市章の使用に関する規則

平成28年12月20日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)