○下妻市児童福祉法施行細則

平成28年3月30日

規則第20号

下妻市児童福祉法施行細則(平成15年下妻市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(療育手帳交付者指導台帳等)

第2条 下妻市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、療育手帳交付状況台帳(様式第1号)及び療育手帳交付者指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(通所給付決定の申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入申告書(様式第4号)を添付するものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、通所給付決定を行ったときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、通所給付決定を行わないことを決定したときは却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第7号)又は肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)(以下これらを「受給者証」という。)によるものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第5条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、通所給付決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により、通所給付決定を変更しないことを決定したときは障害児通所給付費支給変更却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定による基準により算定した額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第12条 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市長が認める通所給付決定保護者が障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給について法の規定による額の特例(次項において「額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、障害児通所給付費等利用者負担額特例(減額・免除)申請書(様式第17号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等支給額特例適用可否決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第14条 施行規則第18条の13の規定による障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第21号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第16条 福祉事務所長は、障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)に係る施行規則第1条の2の5に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第17条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)

第18条 障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第26号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第19条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を行うときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第27号)により障害福祉サービス事業者に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときは、その旨を福祉事務所長に書面により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第28号)により当該障害児の保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第29号)により当該障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(措置変更の通知)

第20条 福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第30号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(措置解除の通知)

第21条 福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を解除するときは、あらかじめ障害福祉サービス措置解除通知書(様式第31号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第22条 福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を行ったときは、法第56条第2項の規定により、当該措置を受けた障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額を徴収するものとする。

(費用の徴収額の変更)

第23条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により算定した額(以下「費用徴収額」という。)を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申立書(様式第32号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第24条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額(変更)決定通知書(様式第33号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下妻市児童福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下妻市児童福祉法施行細則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市児童福祉法施行細則

平成28年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第20号
平成31年3月25日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第6号