○下妻市知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月30日

規則第23号

下妻市知的障害者福祉法施行細則(平成15年下妻市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者療育手帳交付台帳)

第2条 下妻市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービス事業者に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときは、その旨を福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第6号)により当該事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第7号)により同号に定める障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「施設等」という。)の長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた施設等の長は、当該依頼を受託するときは、その旨を福祉事務所に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第9号)により当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、前2条に規定する措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、(障害福祉サービス・入所)措置変更決定通知書(様式第10号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第8条 福祉事務所長は、前3条に規定する措置を解除するときは、あらかじめ、(障害福祉サービス・入所)措置解除決定通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第9条 法第16条第2項の規定により福祉相談センターに措置に係る判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第27条の規定により法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による行政措置に要した費用の全部又は一部を、当該行政措置に係る知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。

(費用の徴収額の変更)

第11条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて費用の徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額(変更)決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第13条 施行規則第1条の規定により職親となることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第14号)により福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査書(様式第15号)を作成しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の知的障害者職親申込書を受理したときは、その申出をした者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第16号)に登録し、知的障害者職親承認通知書(様式第17号)により、職親とすることを不適当と認めたときは知的障害者職親不承認通知書(様式第18号)により当該申出をした者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、市内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第14条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号に規定する職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みがあった場合において、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(職親への委託解除)

第15条 福祉事務所長は、委託期間の満了その他の理由により職親への委託を解除するときは、知的障害者職親委託解除通知書(様式第22号)により当該職親及び当該知的障害者又はその保護者にそれぞれ通知しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下妻市知的障害者福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下妻市知的障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第23号
平成31年4月25日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第6号