○下妻市表彰条例
平成29年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市政の発展及び市民の福祉の増進に顕著な功績があったものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、自治功労表彰、一般功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰とする。
(自治功労表彰)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、自治功労表彰を行うものとする。
(1) 市長の職にあった者
(2) 市議会議員の職に8年以上あった者
(3) 副市長又は教育委員会教育長の職に8年以上あった者
(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職に10年以上あった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当であると認められる者
(1) 地方自治の進展
(2) 生活環境の保全
(3) 社会福祉の増進
(4) 保健衛生の向上
(5) 産業の振興
(6) 教育、文化又はスポーツの振興
(7) 災害の防止
(8) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる事項
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、市民等以外のものに対し、一般功労表彰を行うことができる。
(特別功労表彰)
第5条 市長は、前2条の規定に該当するもので、その功績が特に顕著であると認められるものに対し、特別功労表彰を行うことができる。
(善行表彰)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、善行表彰を行うものとする。
(1) 市の公益のため多額の財産を寄附したもの
(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めたもの
(3) 自己の危難を顧みず人命を救助したもの
(4) 善行が著しく市民の模範となるもの
(5) 業務に精励し市民の模範となるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められるもの
(表彰の方法)
第7条 前4条に規定する表彰は、表彰状に記念品を添え、これらを贈呈して行う。ただし、感謝状によることが適当であると認めるときは、表彰状に代えて感謝状を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回、市長が定める日に行う。ただし、特別な理由があるときは、その都度表彰することができる。
(記録の保存)
第9条 市長は、表彰を受けたものの氏名又は名称、事績その他必要な事項を表彰名簿に記録し、これを保存するものとする。
(表彰の取消し)
第10条 市長は、表彰を受けたものが不名誉となるような行為をしたときは、前条の表彰名簿から抹消し、その表彰を取り消すことができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。