○下妻市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集)
第2条 市長は、農業委員を任命しようとするときは、法第9条第1項の規定により、次に掲げる関係者に対し、推薦を求めるものとする。
(1) 市内の農業者
(2) 農業者が組織する団体
(3) その他の関係者
2 市長は、前項の規定による推薦の求めに併せて、市内全域から農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法第8条第4項各号に掲げる者
(2) 市の職員
(推薦の求め及び募集の広報等)
第4条 第2条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
2 市長は、推薦の求め及び募集に関し必要な事項を市広報紙、市ホームページ等により、市内の農業者その他の関係者へ周知するものとする。
(応募の手続)
第6条 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員会委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(推薦及び応募者の公表)
第7条 市長は、省令第6条第1号及び第2号の規定により、推薦の求め及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を市ホームページ等において公表するものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者を評価した上で、その結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けて農業委員候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員として任命する。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則で定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。