○下妻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行規則、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の構成及び内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 市長は、総合事業を国要綱別記1第2の1の(1)(エ)の①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、(c)を除く。)のいずれかの方法により、総合事業を実施するものとする。

(指定事業者により実施するサービスに要する費用の額の算定に関する基準)

第6条 指定事業者により実施するサービスに要する費用の額は、別表に掲げる区分及び事業に応じ、同表に定める単位数に同表に定める1単位の単価を乗じて得た額とする。

(第1号事業支給費)

第7条 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した事業に要する費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める割合)に相当する額とする。

(1) 法第59条の2第1項に規定する第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(2) 法第59条の2第2項に規定する第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第8条 第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度基準額に相当する額とする。ただし、居宅要支援被保険者等の状態を勘案し、市長が必要と認めるときは、要支援2の介護予防サービス費等の支給限度基準額に相当する額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、国要綱の別記1第2の1の(1)のアの(コ)及び(サ)に定めるところにより、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業に係る支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(保険料滞納者に係る給付制限等)

第10条 保険料滞納者への第1号事業の給付制限等については、法第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限等に準ずるものとする。

(総合事業の委託)

第11条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者に委託することができる。

2 前項の規定により市長が総合事業における介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターに委託した場合は、当該地域包括支援センターは、法第115条の47第1項の厚生労働省で定める者に当該介護予防ケアマネジメントを委託することができる。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用手続)

第12条 居宅要支援被保険者等は、介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併用する場合を含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)に介護保険被保険者証及び基本チェックリストを添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出をした者が居宅要支援被保険者等に該当すると認めるときは、居宅要支援被保険者等である旨、基本チェックリストの実施日等を介護保険被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等の介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(補助)

第13条 市長は、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して、補助することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 総合事業の実施に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(下妻市介護予防事業実施要綱の廃止)

3 下妻市介護予防事業実施要綱(平成18年下妻市告示第73号)は、廃止する。

(平成30年告示第121号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

事業

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

指定訪問介護相当サービス

国要綱別添1の1に定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める下妻市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

通所型サービス

指定通所介護相当サービス

国要綱の別添1の2に定める単位数

10円に単価告示に定める下妻市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

画像

下妻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)