○下妻市表彰条例施行規則

平成29年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市表彰条例(平成29年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 次に掲げる者は、条例第3条から第6条までに規定する表彰(以下「表彰」という。)に該当すると認められるものがあるときは、表彰内申書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(2) 議会事務局長

(3) 選挙管理委員会書記長

(4) 公平委員会事務局長

(5) 監査委員事務局長

(6) 農業委員会事務局長

(7) 固定資産評価審査委員会事務局長

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の規定に該当すると認められる者が同条第1号から第4号までに掲げる職にある間は、その者に関する表彰の内申を行わないものとする。

3 第1項の場合において、条例第6条第1号の規定に該当すると認められるものの寄附が物件の寄附であるときは、価格評価書(様式第2号)を添付しなければならない。

(諮問等)

第3条 市長は、前条の規定による内申を受けたときは、下妻市表彰審査会に諮問し、表彰の可否を決定するものとする。

(在職期間の計算)

第4条 在職期間の計算は、その職に就いた日の属する月から離職した日の属する月までの期間とする。

2 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

3 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれかの職にあった期間によるものとする。

(重複表彰等)

第5条 市長は、既に表彰を受けたものに対し、重ねて表彰を行うことができる。ただし、条例第3条に規定する自治功労表彰及び条例第4条に規定する一般功労表彰については、当該他の号の規定に該当する場合に限る。

(遺族)

第6条 条例第7条第2項の遺族は、表彰を受けるべき者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 条例第7条第2項の表彰状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(表彰名簿)

第7条 条例第9条の規定による記録の保存は、表彰名簿(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(下妻市表彰規則の廃止)

2 下妻市表彰規則(平成15年下妻市規則第30号)は、廃止する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市表彰条例施行規則

平成29年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)