○下妻市表彰審査会設置規則

平成29年3月30日

規則第4号

(設置)

第1条 下妻市表彰条例(平成29年下妻市条例第1号)の規定に基づき、表彰に関する事項を審査するため、下妻市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 下妻市表彰条例施行規則(平成29年下妻市規則第3号)第3条に規定する市長の諮問に基づく事項

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰の実施のため必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育委員会教育長をもって充てる。

4 委員は、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)及び議会事務局長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、会議を招集する時間的余裕がないとき、又は事案が軽易であるときは、持ち回りにより審査させることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、市長公室秘書課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市表彰審査会設置規則

平成29年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第8号