○下妻市職員表彰規程

平成29年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、下妻市職員定数条例(昭和31年下妻市条例第20号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)で、職務上顕著な業績があり、他の職員の模範と認められるものを表彰することにより、職員の勤労意欲を高めるとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、業績表彰及び永年勤続表彰とする。

(業績表彰)

第3条 業績表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。

(1) 職員として抜群の功労があり、他の職員の模範となる者

(2) 職員の名誉を著しく高める行為があった者

2 所属長は、所属する職員が前項各号に該当すると認められるときは、市長に内申するものとする。

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は、職務成績が優良で、満25年以上勤務した職員に対して行う。

(被表彰者の決定)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による内申に基づき適当であると認められる者及び第4条の規定に該当すると認められる者に対し表彰を行うものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、感謝状によることが適当であると認めるときは、表彰状に代えて感謝状を授与することができる。

2 この訓令の規定により表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状(前項の感謝状を含む。)は、その遺族に授与するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年1回、市長が定める日に行う。ただし、特別な理由があるときは、その都度表彰することができる。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

(1) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者

(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められる者

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に下妻市表彰規則(平成15年下妻市規則第30号)の規定による表彰を受けた職員は、この訓令の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

下妻市職員表彰規程

平成29年3月30日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)