○下妻市空き家バンク制度実施要綱
平成29年3月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、下妻市空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)の実施に関し必要な事項を定め、空き家に関する情報を発信することにより、空き家の活用及び流通を図り、もって良好な住環境の確保及び定住の促進による地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 空き家 居住を目的として市内に建築された個人が所有する建物であって、現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 賃貸又は分譲を目的として建築された建物
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が所有する建物
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて登録した当該空き家に関する情報を公開し、空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(宅地建物取引業協会との協定)
第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と媒介業者の推薦及び媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。
(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの
5 第2項の規定による登録の期間は、登録の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(空き家バンクの登録の抹消)
第7条 空き家登録者は、空き家バンクへの登録を取り消そうとするときは、空き家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第5条第5項に規定する登録の期間が満了したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合を除く。
(2) 登録した物件の情報に虚偽があったとき。
(3) 登録した物件の所有権に移動があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンクの登録情報の提供)
第8条 市長は、空き家バンクに登録された空き家の情報(以下「空き家情報」という。)を市のホームページ等において公開するとともに利用登録者(第10条第1項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 所在地
(5) 物件の概要
(6) 設備状況
(7) 主要施設等への距離
(8) 位置図及び間取図
(9) 写真
2 空き家情報の提供を受けることができる者は、暴力団員等でない者であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者であること。
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者であること。
4 前項の規定による登録の期間は、登録の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(利用登録者の登録の抹消)
第11条 利用登録者は、空き家バンクの利用登録を取り消そうとするときは、空き家バンク利用登録取消届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第9条第4項に規定する利用登録の期間が満了したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合を除く。
(2) 利用登録の内容に虚偽があったとき。
(3) 利用登録者が第9条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(交渉の申込み等)
第12条 利用登録者は、物件の交渉を希望するときは、空き家バンク物件交渉申込書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 空き家登録者と利用登録者との空き家バンクに登録された空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約(次項において「契約等」という。)については、市長は、一切これに関与しないものとする。
3 契約等に関する一切の紛争等については、空き家登録者、利用登録者、媒介業者の間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 空き家登録者及び利用登録者並びに空き家情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンクから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年告示第117号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第131号)
この告示は、令和5年6月5日から施行する。