○下妻市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成29年3月30日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、下妻市立小学校及び中学校に勤務する職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(下妻市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の準用)
第2条 下妻市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に関しては、下妻市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「所属長(課長相当職以上の地位にある者をいう。以下同じ。)」及び同条第2項中「所属長」とあるのは「校長」と、第7条第1項中「障害福祉担当課」とあるのは「教育部学校教育課」と、第8条中「市」とあるのは「教育委員会」と、別表の第1及び第2中「市」とあるのは「学校」と、同表の第3の5中「市」とあるのは「学校」と、「来庁」とあるのは「来校」と、同表の第4の1及び第5の1中「市」とあるのは「学校」と、同表の第6の3の(4)中「来庁する」とあるのは「来校する」と、「庁舎等」とあるのは「校舎等」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。