○下妻市社会教育主事の資格認定要綱

平成29年3月30日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)第2条の規定により下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理することとされた社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格の認定(以下「資格認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したことを証する書面の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(履歴書に貼付したものと同一のもの)1枚

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、社会教育主事の資格を認定するものとする。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項の審査に併せて面接審査を行うことができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格認定は、社会教育主事として必要な教養がある者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 法第9条の4第1号又は第2号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(2) 前号に相当する者として文部科学大臣の認めた基準に該当する者

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、社会教育主事の資格認定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市社会教育主事の資格認定要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)