○下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第28号

(条例別表第1に規定する事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護(以下「外国人生活保護」という。)の実施に関する事務

(2) 外国人生活保護の開始若しくは変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 職権による外国人生活保護の開始又は変更に関する事務

(4) 外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 外国人生活保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 外国人生活保護に係る徴収金の徴収に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)第4条の医療福祉費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 下妻市医療福祉費支給に関する条例第6条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に規定する事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項に規定する保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活困窮外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は同条第1項に規定する被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号に規定する固定資産税に関する情報(以下「固定資産税情報」という。)

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項に規定する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に規定する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該滞納に係る納税義務者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項に規定する保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該滞納に係る納税義務者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第317条の2に規定する市町村民税の申告に関する事務 次に掲げる情報

 当該申告に係る者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費に関する情報

 当該申告に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項に規定する高額療養費に関する情報

(3) 地方税法第706条の2に規定する国民健康保険税の徴収の特例に関する事務 国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主であって65歳以上のものに係る介護保険の特別徴収に関する情報

第8条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第703条の4第5項に規定する資産割額の算定の事務 納税義務者に係る固定資産税に関する情報

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の4に規定する障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 40歳以上65歳未満の被保険者に係る介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定の適用に関する情報

第9条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条第1項及び第3項(同法第90条の2第4項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第19条第3項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 国民年金法第89条第2項に規定する保険料を納付する旨の申出に係る事実についての審査に関する事務 被保険者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

第10条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る地方税関係情報

(2) 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報若しくは生活困窮外国人生活保護実施関係情報

第11条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る地方税関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に関する外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(次号において「第2号被措置者等」という。)に係る地方税関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に関する外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第21条に規定する費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等又は第2号被措置者等に係る地方税関係情報

(4) 老人福祉法第28条第1項に規定する費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項若しくは第11条に規定する福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該徴収に係る者又は当該者の扶養義務者に関する外国人生活保護実施関係情報

第12条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求者に係る障害者実施関係情報

 当該請求者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する支給決定に関する情報

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求者に係る障害者実施関係情報

 当該請求者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に規定する支給決定に関する情報

第13条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項に規定する費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法第20条に規定する措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る地方税関係情報

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

第14条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務 当該特別徴収に係る者に係る介護保険法第142条に規定する保険料に関する情報

第15条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務 次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同法第5条第7項に規定する生活介護(以下この号において「生活介護」という。)を行うものに限る。)への入所に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設への入所(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けたものに限る。)に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報及び外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第129条第2項に規定する保険料の賦課に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して社会福祉法人が行う介護保険サービス利用者負担額の軽減制度に対する助成金の交付に関する事務 固定資産税情報

第16条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 対象者に係る生活保護関係情報

(2) 対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

第17条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項に規定する支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項に規定する支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項に規定する支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条に規定する地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る地方税関係情報

 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

第18条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する支給認定若しくは同法第23条第1項に規定する支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る者の児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

(2) 子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する事務 次に掲げる情報

 当該事業に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該事業に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 下妻市医療福祉費支給に関する条例第4条の医療福祉費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る母子保健法第15条に規定する妊娠の届出に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る国民年金法第15条第2号に規定する障害基礎年金の支給に関する情報

(2) 下妻市医療福祉費支給に関する条例第6条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

第20条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る地方税関係情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項に規定する児童手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当、同法第26条の2に規定する特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項に規定する養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項に規定する特別障害給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の2第1項に規定する傷病補償年金、同法第29条第1項に規定する障害補償年金又は同法第31条に規定する遺族補償年金の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

(2) 外国人生活保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 職権による外国人生活保護の開始又は職権による外国人生活保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護に係る徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3に規定する事務及び情報)

第21条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施及び同項に準じて行う外国人生活保護の実施に関する事務 当該申請に係る者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止及び同条に準じて行う外国人生活保護の停止又は廃止に関する事務 当該保護の停止又は廃止に係る者に係る学校保健安全法第24条に規定する援助の実施に関する情報

第22条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条に規定する援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

第23条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、就学援助の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

第24条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する支給認定若しくは同法第23条第1項に規定する支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る者の児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る者の特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

(2) 子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する事務 次に掲げる情報

 当該事業に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該事業に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活困窮外国人生活保護実施関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年12月26日 規則第28号

(平成30年3月26日施行)