○下妻市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、下妻市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、法第115条の47第1項の規定により事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67に規定する者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める生活支援コーディネーターを配置する。

(1) 市全域 第1層生活支援コーディネーター

(2) 日常生活圏域 第2層生活支援コーディネーター

2 生活支援コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の情報共有並びに問題の提起に関すること。

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけに関すること。

(3) 関係機関とのネットワークの構築に関すること。

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。

(5) 生活支援の担い手の養成及び生活支援等サービスの創出に関すること。

(6) 地域のニーズとサービス提供主体の活動とのマッチングに関すること。

(協議体の設置)

第5条 市長は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体との情報の共有及び連携の強化を図るため、協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会、行政機関、地縁組織その他地域の実情に応じた者とする。

(秘密の保持)

第6条 協議体の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 事業の庶務は、下妻市地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(下妻市地域ケアシステム推進事業実施要綱の廃止)

2 下妻市地域ケアシステム推進事業実施要綱(平成6年下妻市告示第31号)は、廃止する。

(下妻市地域ケアシステム処遇検討会議設置運営要項の廃止)

3 下妻市地域ケアシステム処遇検討会議設置運営要項(平成17年下妻市告示第114号)は、廃止する。

下妻市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第63号

(平成29年4月1日施行)