○下妻市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する総合的な支援を行うために実施する下妻市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、法第115条の47第1項の規定により事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67に規定する者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連携、調整等に関すること。

(2) 認知症である者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症である者等を支援するための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症である者等を支援するための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等を支援するために必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条各号に掲げる事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症の医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 認知症である者等に早期に関わり必要な支援を行うため認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

2 支援チームの構成員は、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談事業に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、事業の実施に必要な知識及び技能を修得した者(同研修を受講していないが、同研修を受講した者が受講内容を支援チーム内で共有し、事業の実施に必要な知識及び技能を修得した者を含む。)

4 専門医は、認知症サポート医であって、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号に掲げる医師を専門医とすることができる。

(1) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(2) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(支援の対象者)

第6条 支援チームによる支援の対象となる者は、原則として40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらを中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症の行動又は心理症状が顕著である者

 適切なサービスに結びついていないと支援チームが認める者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 支援チームの活動状況等について検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」とする。)を置く。

2 委員会は、支援チームに係る次に掲げる事項について調査及び検証を行う。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 医療機関、関係機関等との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動に関し必要な事項

3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 介護関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

4 前項の規定にかかわらず、委員会の委員に下妻市地域ケア会議設置運営要綱(平成27年下妻市告示第142号)第3条の規定により委嘱された委員を充てることができるものとする。

(秘密の保持)

第8条 推進員、支援チームのチーム員及び委員会の委員は、事業に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下妻市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第66号

(平成29年4月1日施行)