○下妻市善行表彰候補者推薦要綱

平成30年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市表彰条例(平成29年下妻市条例第1号)第6条の善行表彰に係る候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦を依頼する者)

第2条 市長は、善行表彰に係る潜在候補者を把握するため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げるものの推薦を依頼するものとする。

(1) 下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)第2条に規定する自治区長及び代表区長 当該自治区長及び代表区長の担当区域において善行があった個人及び団体

(2) 市内に存する小学校及び中学校の長 当該小学校及び中学校の通学区において善行があった個人及び団体

(推薦の方法)

第3条 前条各号に掲げる者が当該各号に掲げるものを推薦するときは、善行表彰候補者推薦書(別記様式)を作成し、市長に提出するものとする。

(基準日)

第4条 前条の推薦書(以下「推薦書」という。)の作成に当たっては、当該年度の6月1日を基準日とする。

(推薦書の提出)

第5条 推薦書は、自治区長及び代表区長にあっては総務部総務課長、小学校及び中学校の長にあっては教育部学校教育課長を経由して提出するものとする。

(推薦の対象としないもの)

第6条 善行が次に掲げる事項に該当するときは、推薦の対象としない。

(1) 居住する地域の集会施設その他の利用が特定の者に限られる施設の管理、清掃等

(2) 前号に掲げるもののほか、推薦することが適当でないもの

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

下妻市善行表彰候補者推薦要綱

平成30年3月30日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第66号
令和3年3月30日 告示第62号
令和5年3月30日 告示第55号