○下妻市禁煙外来治療費助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関の外来で行う禁煙治療(以下「禁煙外来治療」という。)の治療費を助成することにより、市民の禁煙に向けた取組みを支援し、生活習慣病及びがんの予防対策を推進し、市民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する20歳以上の者

(2) 医療機関において公的医療保険の適用となった禁煙外来治療を終了した者

(交付制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがある者

(3) 禁煙外来治療にかかる他の助成金の交付を受けたことがある者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる費用から公的医療保険の給付額を控除した本人負担額とする。ただし、初診日から禁煙外来治療において定められた治療を終了するまでの費用に限る。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料及び処方箋料

(5) 調剤基本料、調剤料及び薬剤服用歴管理指導料

(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入した禁煙補助薬に限る。)

(7) 前各号に掲げる助成対象経費に係る消費税及び地方消費税

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、助成金の額は、10,000円を上限とする。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 禁煙外来治療に要した医療費及び薬剤費の領収書及び診療明細書

(2) 禁煙外来治療が終了したことが確認できる書類

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付申請の期間)

第7条 申請者は、禁煙外来治療が終了した日から2か月以内に助成金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を行うものとする。ただし、2月又は3月に禁煙外来治療が終了した場合は、当該年度の末日までに交付申請を行うものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、禁煙外来治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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下妻市禁煙外来治療費助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)