○下妻市英語検定料補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒の英語検定の受験機会の拡大並びに英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、当該英語検定を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者等)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童(第5学年以上に限る。)及び生徒で、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する会場において英語検定を受験するものの保護者とする。
(1) 下妻市立小中学校に在学する児童生徒
(2) 市内に住所を有し、かつ、前号以外の小中学校に在学する児童生徒
(3) 市内に住所を有し、かつ、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童生徒
2 補助の対象となる英語検定の級は、児童にあっては全ての級とし、生徒にあっては4級以上とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、検定料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 補助金の交付回数は、同一年度内において、1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付の申請は、教育委員会が指定する者(以下「申請者」という。)が一括して行うものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、英語検定が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、英語検定料補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。