○下妻市小中学生スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツの振興を図るため、スポーツ大会に出場する小中学生に対し、予算の範囲内において下妻市小中学生スポーツ大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象大会)
第2条 補助金の交付の対象となるスポーツ大会(以下「対象大会」という。)は、国、都道府県、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催し、県大会等の予選を経て代表として出場する関東大会以上の大会とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、対象大会とすることができる。
(1) 下妻市に住所を有する小中学生
(2) 下妻市スポーツ少年団に所属する小中学生及びその指導者
(1) 小中学生 対象大会登録者数
(2) 指導者 1人
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者の対象大会への出場に係る交通費及び宿泊費とする。
2 他の公共団体又は競技団体等から対象大会の出場に係る補助金等の交付を受ける場合は、この要綱による対象経費としないものとする。
3 補助金の額は、対象経費に別表に定める補助率を乗じて算定した額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(対象者の保護者又は対象者である指導者。以下「申請者」という。)は、スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、対象大会の開催日の14日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) 対象大会への参加を中止したとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第86号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助率 | 開催地 | 限度額 (1人当たり) |
交通費 | 5/10以内 | 県内 | 5,000円 |
栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 | 8,000円 | ||
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、三重、岐阜、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 12,000円 | ||
北海道、鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 15,000円 | ||
国外 | 30,000円 | ||
宿泊費 | 10/10以内 | 県外 | 1泊につき 5,000円 |
備考
1 交通費の対象は、対象大会開催地までの往復の交通費とし、その算出に当たっては、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も合理的かつ経済的な経路及び交通手段とする。
2 宿泊費の対象となる期間は、対象大会の初戦から最終戦までの期間の宿泊とし、前泊及び後泊は含まない。