○下妻市障害者計画策定委員会設置要綱
平成30年6月29日
告示第113号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画の策定に当たり、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、関係者から広く意見を聴取することを目的とした下妻市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画策定のための必要な調査及び研究に関すること。
(2) 計画策定のための協議に関すること。
(3) 計画の作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画策定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 障害福祉関係団体代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関代表
(4) 障害者及びその家族
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。