○下妻市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の民間の保育所等が地域住民や子育て経験者等の地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図るため、保育士が働きやすい環境を整備する法人等に対し、予算の範囲内において下妻市保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において次に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)を設置する法人等とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 前号の保育所であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 認定こども園法第3条第1項の規定による認定を受けた保育所型認定こども園

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設が保育体制強化事業実施要綱(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添6)に基づき実施する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、平成26年4月1日以降、新たに補助対象施設に配置された保育支援者(保育資格を有しない者に限る。以下この条において同じ。)に係る報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 前項に規定する経費のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助対象事業によりその経費が交付される経費については、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計から寄附金その他の収入額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)で定める基準額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする施設の設置者(以下「申請者」という。)は、保育体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、保育体制強化事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた施設の設置者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止するときは、速やかに保育体制強化事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、承認の適否を決定し、保育体制強化事業費補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに保育体制強化事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、保育体制強化事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、保育体制強化事業費補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、これを補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第173号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年告示第184号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年告示第162号)

この告示は、令和4年10月1日から施行し、改正後の下妻市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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下妻市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第49号

(令和4年10月1日施行)