○下妻市地域おこし協力隊設置要綱

令和元年6月25日

告示第99号

(設置)

第1条 この要綱は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外の人材を誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「総務省推進要綱」という。)に基づき、下妻市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、行政、地域住民及び関係団体と連携し、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う。

(1) まちづくり及びコミュニティ活動への支援に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び活用による地域振興に関する活動

(3) 地域の情報発信に関する活動

(4) 市外居住者の本市への移住及び定住促進に関する活動

(5) 農畜産業及び商業の振興に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域おこし活動に関し市長が必要と認める活動

(協力隊員の委嘱等)

第3条 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)を委嘱する。この場合において、市は、協力隊員と雇用契約を締結しないものとする。

(1) 総務省が定める特別交付税措置に係る地域要件確認表において本市に転入した場合に特別交付税措置の対象となる区域に住所を有する者又は他の自治体において総務省推進要綱の規定による地域おこし協力隊として2年以上の経験があり、かつ、解嘱から1年以内の者(三大都市圏外の全ての市町村及び三大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者に限る。)

(2) 協力隊員の委嘱を受けた後、生活の拠点を本市に移し、速やかに住民票を本市に異動することができるもの

2 協力隊員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、委嘱の日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(協力隊員の報償等)

第4条 協力隊員の報償費は、月額233,000円を上限とする。

2 協力隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、就業等をすることができるものとする。

(地域おこし活動の報告等)

第5条 協力隊員は、地域おこし活動の内容について地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)及び地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)を作成し、当該地域おこし活動を行った日の属する月の翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

(協力隊員に対する支援等)

第6条 市長は、協力隊員に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 協力隊員の地域における日常生活及び地域社会への速やかな定着に必要な支援

(2) 協力隊員の地域おこし活動に必要な支援

2 市長は、前項の支援について、市予算の範囲内において必要な経費を支出することができるものとする。

3 市長は、協力隊員の地域おこし活動について必要と認めるときは、指導及び助言を行うことができる。

(業務の委託)

第7条 市長は、協力隊の設置又は協力隊員に対する支援等に関する業務の全部又は一部を、当該業務を適切に実施することができると認められる法人その他の団体(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

2 市長は、前項に規定により業務を委託した法人等に対し、予算の範囲内において、委託料を支払うものとする。

3 第1項の規定により業務の委託を受けた法人等は、協力隊員に対し、その活動内容等に応じ、前項の委託料から報償費等を支払うものとする。

(委嘱の取消し)

第8条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 協力隊員から委嘱の取消しの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は地域おこし活動を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊員として不適当と認める行為があったとき。

2 協力隊員の委嘱期間の中途において委嘱を取り消す場合の報償費の支出等については、当該協力隊員の地域おこし活動の状況に応じ、市長がその都度定める。

(守秘義務)

第9条 協力隊員は、地域おこし活動等により知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市地域おこし協力隊設置要綱

令和元年6月25日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)