○下妻市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和元年6月25日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市地域おこし協力隊設置要綱(令和元年下妻市告示第99号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し、予算の範囲内において下妻市地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の区分等)

第2条 交付する補助金の区分、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした隊員に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付すことができる。

(概算払)

第5条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の交付決定通知を受けた隊員(以下「交付決定隊員」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定隊員は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(事業内容の変更)

第6条 交付決定隊員は、補助金の交付決定を受けた活動(以下「補助活動」という。)に係る計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、地域おこし協力隊活動費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域おこし協力隊活動費補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定隊員は、補助活動を完了したときは、地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動実績調書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、補助活動を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の翌年度の4月10日までのうち、いずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定の上、地域おこし協力隊活動費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定隊員に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 交付決定隊員は、前条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(様式第8号)により、速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第5条の規定により補助金の概算払を受けた交付決定隊員は、前条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊活動費補助金概算払精算書兼請求書(様式第9号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(関係書類の保存)

第11条 交付決定隊員は、補助活動に係る関係書類を整理し、補助活動が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月25日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第5条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助金の額

地域生活等支援補助金

住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

賃借料実費相当額。ただし、月額50,000円を限度とする。

地域おこし活動支援補助金

車両の燃料費、市内公共交通機関等の運賃

燃料費及び運賃実費相当額。ただし、月額15,000円を限度とする。

車両の借上に要する経費

車両借上経費実費相当額。ただし、月額20,000円を限度とする。

情報の発信に要する通信に係る経費

通信経費実費相当額。ただし、月額5,000円を限度とする。

旅費、宿泊費その他隊員の移動、滞在に要する経費

経費実費相当額。ただし、経費の合計は、一の年度において400,000円(以下この欄において「上限額」という。)を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、上限額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。

備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費

関係機関等と行う協議等に要する経費

必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

その他地域おこし活動のために市長が必要と認める経費

市長が必要と認める額

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下妻市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和元年6月25日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)