○下妻市消防団員自動車運転免許取得等費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防車両の運転に必要な自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する下妻市消防団員(以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内で下妻市消防団員自動車運転免許取得等費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とする。

(1) 普通自動車運転免許を取得していること。

(2) 所属する分団の長から、免許の取得等に関し推薦を受けていること。

(3) 補助の対象となる免許の取得等をした年度から5年以上団員として活動できること。

(4) 準中型自動車運転免許の取得に係る他の補助、助成等を受けていないこと。

(5) 補助金の申請時において、市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる免許の取得等のうち自動車教習所において要する費用(再受験料等追加料金を除く。)とする。

(1) 準中型自動車運転免許の取得

(2) オートマチック車限定免許の限定解除

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員自動車運転免許取得等費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証(両面)の写し

(2) 対象経費の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、消防団員自動車運転免許取得等費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第3条に掲げる免許の取得等をした日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、消防団員自動車運転免許取得等費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新たに取得した運転免許証又は限定の解除を受けた運転免許証(両面)の写し

(2) 自動車教習所が発行した対象経費の額が確認できる領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を精査し、適正と認められるときは、補助金の額を確定し、消防団員自動車運転免許取得等費補助金確定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、消防団自動車運転免許取得等費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市消防団員自動車運転免許取得等費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)