○下妻市教育支援委員会条例

令和2年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し早期からの一貫した教育支援を行うため、下妻市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する就学支援等の教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員26人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校教育関係者

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(調査員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会教育長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市教育支援委員会条例

令和2年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)