○下妻市こころの健康相談事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の不安や悩みを解消し、こころの健康の保持増進を図るために実施する下妻市こころの健康相談事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として市内に住所を有する者及びその家族等とする。

(実施日時等)

第4条 事業の実施日時及び場所は、別に定める。

(実施方法)

第5条 事業は、精神科医等との個別面接相談により行うものとする。

(利用方法)

第6条 事業を利用しようとする者は、事前に電話等により利用の申込みを行うものとする。

(相談料)

第7条 相談料は、無料とする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市こころの健康相談事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
令和2年3月30日 告示第47号