○下妻市り災証明書等交付要綱
令和2年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)により市内で生じた被害について、市がり災証明書及び被災証明書(以下「り災証明書等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) り災証明書 災害により土地又は建物に生じた被害について、市又は市が委託する者が被害の状況を調査し、当該調査により認定した被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 災害により被害を受けた事実について証明するものをいう。
(被害の認定基準)
第3条 災害による建物の被害の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によるものとする。
2 災害による被害の認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)によるものとする。
(交付の対象者)
第4条 り災証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 被災した土地又は建物の所有者又は使用者
(2) 前号に掲げる者の相続人又は委任を受けた者
2 被災証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 災害により死亡した者又は行方不明になった者の相続人
(2) 災害により負傷した者
(3) 被災した家財資産等を所有する者
(4) 前3号に掲げる者の世帯の者又は委任を受けた者
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 り災証明書等の申請の期限は、災害が発生した日から起算して1年以内とする。ただし、1年を経過した後であっても、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第7条 り災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、り災証明書等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。