○下妻市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業により骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内において下妻市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等を提供した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供の完了を証明する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 骨髄等の提供に関し、この要綱の規定による助成金以外の助成を受けていない者

(4) 所属する企業又は団体等が骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度を設けている場合は、当該制度の適用を受けていない者

(5) 市税を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下妻市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 証明書の写し

(2) 通院等に要した日数が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、下妻市骨髄移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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下妻市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月30日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)