○下妻市教育支援委員会条例施行規則
令和2年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市教育支援委員会条例(令和2年下妻市条例第10号)第10条の規定に基づき、下妻市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査員の業務)
第2条 条例第7条に規定する調査員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 就学支援等の教育支援に関する調査研究
(2) 委員会における資料の作成
(3) 校内教育支援委員会に対する指導及び助言
(4) その他特別な事項の調査
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、教育委員会指導課において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(下妻市教育支援委員会規則の廃止)
2 下妻市教育支援委員会規則(昭和53年下妻市教育委員会規則第3号)は、廃止する。