○下妻市教育支援委員会条例施行規則

令和2年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市教育支援委員会条例(令和2年下妻市条例第10号)第10条の規定に基づき、下妻市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の業務)

第2条 条例第7条に規定する調査員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 就学支援等の教育支援に関する調査研究

(2) 委員会における資料の作成

(3) 校内教育支援委員会に対する指導及び助言

(4) その他特別な事項の調査

(庶務)

第3条 委員会の庶務は、教育委員会指導課において処理する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(下妻市教育支援委員会規則の廃止)

2 下妻市教育支援委員会規則(昭和53年下妻市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

下妻市教育支援委員会条例施行規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号