○下妻市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政における公正の確保並びに職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する以外の場所及び職務に従事する場所に準ずると市長が認める場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次号から第7号までに掲げる用語の総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において、職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位、業務上必要な知識又は経験の有無、人間関係等の優位性を背景に職場において行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において、職員が他の職員に対して行う次に掲げる言動により当該職員の勤務環境が害されるものをいう。

 妊娠又は出産をしたことに関する言動

 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

 不妊治療を受けることに関する言動

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職場において、職員が他の職員に対して行う精神的若しくは身体的な苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な施策を推進するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントに対する理解を深めるとともに、自らの言動に注意し、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題を生じさせないようにしなければならない。

(研修等の実施)

第6条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第7条 市長は、職員からのハラスメント及びハラスメントに起因する問題に関する苦情の申出その他の相談(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口を総務部総務課に置くとともに、当該相談窓口に相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、相談等に適切に対応できると認められる職員のうちから総務部長が指名する。

3 相談等は、相談員2人以上で対応するものとする。

(相談等の処理)

第8条 相談員は、相談等を受けたときは、その内容をハラスメント相談等記録簿(別記様式)に記録するとともに、事実関係の調査及び確認を行い、総務部長に報告するものとする。

2 総務部長は、相談等の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会を開催するものとする。

(委員会の設置)

第9条 相談等に関して適切な対応措置を審議するため、ハラスメント相談等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長公室長

(2) 保健福祉部長

(3) 総務課長

(4) 総務部長が指名した職員 2人

5 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(対応措置)

第10条 市長は、事実関係の調査及び委員会の審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、ハラスメントを行った職員に対し、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 市長は、職員が相談等をしたこと又は相談等に係る調査若しくは改善措置に協力したことを理由として、当該職員が職場において不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(プライバシーの保護等)

第12条 相談員、委員会の委員その他相談等に関与した職員は、プライバシーの保護を徹底し、相談等又は審議等に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(再発防止に向けた措置)

第13条 市長は、ハラスメントが生じた事実を確認したときは、研修の実施等により職員の意識の啓発を図るとともに、再発防止に努めるものとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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下妻市職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年3月30日 訓令第3号

(令和4年1月1日施行)