○下妻市出産育児応援給付金支給事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、出産した子どもを養育する保護者に、予算の範囲内において出産育児応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年4月1日以降に出生した子ども(以下「新生児」という。)の保護者であって、新生児の最初の住民基本台帳への登録が本市にされ、現に市内に住所を有する者であり、かつ、新生児の出産後も市内に居住する意思のある者で次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 新生児の出産の日において、市内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者
(2) 新生児の出産の日以後において、市内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者
(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡したとき、又は支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認めるときは、新生児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(支給対象者からの除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。
(1) 給付金の申請をする前に、新生児が死亡したとき。
(2) 給付金の申請をする前に、新生児又は支給対象者が転出したとき。
(3) 支給対象者及びその配偶者に市税の滞納があるとき(分割納付等により計画的な納付が見込まれるとき、又は市長がやむを得ない事情があると認めるときを除く。)。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、新生児1人につき、5万円とする。
(支給申請及び支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産育児応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 給付金の申請の期限は、新生児の出産の日から3月以内とする。ただし、第2条第1項第2号の規定に該当する者は、市内に住所を有する期間が連続して1年を経過した日から3月以内かつ出産の日から15月以内とする。
(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(給付金の支給)
第8条 給付金は、前条の規定により給付金の支給が決定された者に対し、支給決定の日の属する月の翌月末日までに支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付開始日等事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により市民に周知するものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。