○下妻市高齢者生活支援事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が在宅で自立した生活を継続できるよう支援する高齢者生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を公共的団体その他市長が適当と認める団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、日常生活上の支援を必要とする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の単身者で、介護保険の要介護認定を受けたもの

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者で、介護保険の要介護認定を受けたもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業は、事業者がこの事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、別表に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより行うものとする。

2 利用者がサービスを利用できる回数及び時間は、原則として、週1回かつ1回当たり1時間を限度とする。ただし、別表中2の項(2)のサービスを利用する場合は、さらに週1回の利用を追加できるものとする。

(利用の中止)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 次条に規定する利用料等を支払わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が適当でないと認めるとき。

(利用者負担)

第6条 利用者は、サービスの提供を受けたときに、30分又は1回当たり100円の利用料を負担するものとする。

2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者が負担するものとする。

3 利用者は、前2項に規定する利用料等を事業者に直接支払うものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業を実施したときは、高齢者生活支援事業実績報告書(様式第1号)にサービス提供の実績が分かる書類を添えて、当月分をまとめて翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(費用の請求等)

第8条 事業者は、月毎にサービス提供に係る費用から第6条第1項に規定する利用料を控除した額(以下「事業実施費用」という。)を市長に請求することができる。

2 前項の規定による請求は、高齢者生活支援事業実施費用請求書(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前項の請求書及び前条の規定による実績報告が正当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に事業実施費用を支払うものとする。

(返還)

第9条 市長は、この要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により事業実施費用の支給を受けた者に対して、当該支給した事業実施費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(状況報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

項目

サービスの内容

1

サービス準備等

(1) 健康チェック(安否確認、顔色等のチェック)

(2) 環境整備(換気、室温及び日当たりの調整等)

(3) 相談援助、情報の収集及び提供

(4) サービス提供後の記録等

2

掃除

(1) 居室内、トイレ、卓上等の清掃

(2) ゴミ出し

(3) 準備、後片付け

3

洗濯

(1) 洗濯機又は手洗いによる洗濯

(2) 洗濯物の乾燥(物干し)

(3) 洗濯物の取り入れ及び収納

(4) アイロンがけ

4

ベッドメイク

利用者不在でのシーツ交換、布団カバーの交換等

5

衣類の整理、被服の補修

(1) 衣類の整理(夏・冬物の入替え等)

(2) 被服の簡単な補修(ボタン付け、破れの補修等)

6

配下膳

配膳、後片付け

7

調理

一般的な調理

8

買物、薬の受取

(1) 日常品の買物(内容、品物及び釣銭の確認を含む。)

(2) 薬の受取

9

その他

電球、電池及び蛍光灯の交換等軽度な支援

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下妻市高齢者生活支援事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)