○下妻市新生児聴覚検査実施要綱
令和3年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児に対し聴覚検査を実施することにより、先天性聴覚障害を早期に発見し、もって早期に適切な療育に結び付けることを目的とする。
(対象者)
第2条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の対象者は、検査の実施日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和3年4月1日以降に出生した乳児であって、聴覚検査を受けたことがないもの
(2) 市内に住所を有する乳児(父母双方又はいずれか一方が市内に住所を有し、市内に住民登録をする見込みである乳児を含む。)
(3) 生後3か月未満の乳児
(検査の種類)
第3条 検査は、自動聴性脳幹反応(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射(以下「OAE」という。)により行うものとし、検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 初回検査(おおむね出生後3日以内に出生した医療機関で行う検査)
(2) 確認検査(初回検査の結果により再検査が必要となった場合に実施する検査で、おおむね出生後1週間以内に行うもの)
(実施方法)
第4条 市長は、検査を一般社団法人茨城県医師会に所属する医療機関で自動ABR又はOAEの検査機器を有するものに委託して実施するものとする。ただし、対象者が、市長が検査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関で検査を受けることを妨げない。
(受診票の交付及び受診方法)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、他市町村からの転入者が対象者若しくはその保護者であることを確認したとき、又は受診票を紛失若しくは毀損した者から受診票の再交付の申出があったときは、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該対象者の保護者に対し受診票を交付するものとする。
3 対象者の保護者は、対象者に検査を受けさせようとするときは、受診票を委託医療機関又は前条ただし書に規定する委託医療機関以外の医療機関(以下これらを「検査医療機関」という。)に提出するものとする。
4 前項の規定により受診票の提出を受けた検査医療機関は、対象者の保護者に対し、あらかじめ検査の趣旨その他の必要事項について説明し、当該保護者の同意を得た上で検査を実施するものとする。
(検査結果の説明及び報告)
第6条 検査医療機関は、検査の結果について、対象者の保護者に説明し、当該対象者に係る母子健康手帳及び前条第3項の規定により提出を受けた受診票に記載するとともに、市長が別に定める日までに茨城県国民健康保険団体連合会を経由して市長に報告するものとする。
2 検査医療機関は、検査の結果、対象者に係る精密検査が必要と認めるときは、当該対象者の保護者に対し、精密検査の実施が可能な医療機関を紹介するものとする。
3 精密検査を実施した医療機関は、精密検査の結果に異常を認めたときは、保護者に対しその旨を説明し、及び助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。
(検査費用の助成)
第7条 市長は、対象者の保護者に対し、初回検査及び確認検査(保険診療の対象となる検査を除く。)に係る費用の一部を助成するものとする。ただし、助成の回数は、初回検査及び確認検査についてそれぞれ1回を限度とする。
(1) 自動ABRによる検査 検査に要する費用とし、1回につき3,000円を上限とする。
(2) OAEによる検査 検査に要する費用とし、1回につき2,000円を上限とする。
(委託医療機関で受診した場合の手続)
第8条 委託医療機関において検査を受けた対象者の保護者は、委託医療機関に対し、検査に要した費用から前条に規定する助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(1) 第6条第1項の規定により検査医療機関が検査結果を記載した受診票
(2) 検査に要した費用が確認できる領収書
(3) 検査に係る診療明細書
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。