○下妻市防災ラジオの配布に関する要綱
令和3年4月23日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため、下妻市防災行政無線の配信情報(以下「防災情報」という。)を受信できる防災ラジオの配布に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災ラジオ」とは、AM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信することが可能であり、かつ、280メガヘルツの防災情報を自動的に受信することができる機能を備えた防災ラジオをいう。
2 この要綱において「防災ラジオ(文字表示付き)」とは、防災ラジオのうち、文字表示機能を備えたものをいう。
(1) 防災ラジオ 市内に住所を有する世帯主及び市内に事業所を有する者
(2) 防災ラジオ(文字表示付き) 市内に住所を有する者で、聴覚障害を理由として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものの属する世帯の世帯主
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、配布対象者以外の者についても防災ラジオの配布の対象とすることができる。
3 市は配布対象者のうち、第5条の規定による申請を行った者に対し原則として有償で防災ラジオを配布するものとする。
(1) 国、茨城県、市等が本市の区域内に設置する公の施設及び事務所
(2) 下妻市地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号ロに規定する市町村地域防災計画として市が作成するものをいう。)において避難所として指定されている施設
(3) 保育所、認定こども園、幼稚園等、小学校就学の始期に達するまでの子どもを集団で保育する施設
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前3号に掲げる施設を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、ライフライン関連施設、水利関連施設その他市の防災対策上特に必要性が高い施設として市長が必要と認める施設
(配布台数)
第4条 配布する防災ラジオの台数は、1世帯又は1事業所につき2台を限度とする。
2 前項の規定により納付された利用者負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理責任)
第7条 利用者は、防災ラジオを自己の責任において適正に管理しなければならない。
2 利用者は、防災ラジオを故意若しくは過失により破損し、又は紛失したときは、速やかに防災ラジオ破損・紛失届(様式第2号)により市長にその旨を届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により賠償させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。
3 防災ラジオの使用に係る電力の供給、電池の交換等に要する経費は、利用者が負担するものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者は、市内における転居等の理由により防災ラジオを設置する中学校区に変更が生じたときは、速やかに防災ラジオ利用変更届(様式第3号)を提出するものとする。
(台帳)
第9条 市長は、防災ラジオの配布状況に関し、防災ラジオ利用者台帳(様式第4号)を作成し、その状況を適切に管理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月23日から施行する。
付則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年1月20日から施行する。
別表(第6条関係)
防災ラジオ利用者負担金
市内に住所を有する世帯主 | 1台目 | 3,000円 | |
2台目 | 6,000円 | ||
市内に住所を有する65歳以上の者のみで構成される世帯であって、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税である世帯の世帯主 | 1台目 | 2,000円 | |
2台目 | 5,000円 | ||
市内に事業所を有する者 | 1台目 | 6,000円 | |
2台目 | |||
上記以外の市長が特に必要と認める者 | 1台目 | 6,000円 | |
2台目 | 文字無 | 19,800円 | |
文字有 | 34,650円 |
※社会福祉法人下妻市社会福祉協議会からの助成金(以下「社協助成金」という。)がある場合は、上記の金額から減額される。
※「65歳以上の者」とは、申請日の属する年度の末日までに65歳以上となる者を含む。
※事業所は、当該事業所の用に供する1団の土地をもって1事業所とする。